タイで働くためには『ビジネスビザ(就労ビザ)』のほかに『ワークパーミット』が必要なのは知っていますか?
ビザ(VISA)とは、入国・滞在の許可のことです。Immigarant ACTで定められており、内務省の管轄になります。
ワークパーミット(Work Permit)は言葉の通り労働許可のことです。Working of alien ACTで定められており、労働省の管轄になります。法律も監督官庁も異なります。
注意ポイント
よくある誤解ですが、ビザだけでは労働許可は下りてないのでタイで働くことはできません。
今回は、ビザとワークパーミットの違いと、タイで働くのに必要な書類を見ていきましょう。
ビザ(VISA)とは
入国・滞在の許可のことです。
日本人は30日以内の滞在の場合は、ビザを取得する必要はありませんが、30日を超えて滞在する場合はビザを取得しなければいけません。
タイでは取得できないため、日本またはタイ以外の外国にあるタイ大使館で申請手続きができます。日本の場合、大阪・東京・名古屋に大使館があります。
ポイント
3営業日~1週間程度で取得できるので、時間に余裕をもって申請しましょう。
ビザには計8種類あります。そのうち使用頻度が高いビザとして
- 観光ビザ(観光目的:3か月滞在可能ビザ)
- ノンイミグラントビザ(タイで永住を目的としたビザ)
があげられます。
さらにノンイミグラントビザは10タイプの入国目的により発行されます。そのうち、日本人が発行する頻度が高い目的(タイプ)は
- ビジネス(Business)
- 学生(ED)
- その他(Other)
に分けられます。
ビジネスビザまたは就労ビザは通称「BVisa(ビービザ)」でビジネスを目的としたビザ。
学生ビザは通称「EDVisa(イーディービザ)」と呼ばれ、留学の学生のほか、タイ語学校などの語学学校に通う一般の方にも取得できます。
その他は、通称「OVisa(オービザ)」「家族ビザ」とも呼ばれ、タイで労働する外国人の家族がタイに入国・滞在するために使用されます。
ビザの種類 | 目的 | |
Bビザ | ノン・イミグランドビザ | ビジネス・就労 |
EDビザ | ノン・イミグランドビザ | 学生 |
Oビザ | ノン・イミグランドビザ | その他 |
今回は働くことに焦点を置くため、就労ビザでもあるBビザについて詳しく見ていきましょう。
家族ビザでもあるOビザに関してはこちらのブログを参考にしてください。(タイのOVisa(就労者家族ビザ)の取得と必要書類の書き方、記入例)
Bビザ(就労ビザ)とは
タイで働くことになった場合や、働きたいと思った場合はBビザを取得しなければいけません。すでに他のOビザやEDビザを取得している場合、Bビザへの切り替えが必要です。
日本またはタイ以外の外国にあるタイ大使館で取得できます。日本以外で取得する場合は、安く取得できるカンボジア・ラオスが人気の国で2泊3日でビザツアーが行われています。
申請書類は自分の情報や証明写真(背景白)の他、タイの会社の招聘状原本(役職の人のサインや社印入りで会社側が作成)が必要なので前もって準備しておきましょう。
Bビザを取得後、タイに来て2~3ヶ月以内にタイでBビザの延長手続きを行わなければいけません。
注意ポイント
どのビザも初回は90日の滞在しか許可されません。また初回はシングルエントリーでしか申請・取得ができないから注意しましょう。延長手続きを経て、1年の滞在が認められるようになります。
ポイント
シングル(シングルエントリー)とマルチプル(マルチエントリー)って?
ビザにはシングルとマルチプルというものに分かれています。これはBビザに限らず、他のビザも同様です。
シングル:タイから1度でも出国すると失効するビザ(失効させないためには出国時にリエントリーパーミット(再入国許可証)が必要)
マルチプル:何度も入出国が可能
初回はシングルのみ申請可能です。その後、タイでマルチプルに変更ができます(申請料は高くなります)
ワークパーミット(労働許可)とは
ワークパーミットとは『労働許可』のことです。
Bビザを取得後、タイに来て申請手続き、審査を受けワークパーミットが取得できます。
外国人は原則、有償無償にかかわらずワークパーミットがないとタイで労働ができません。Bビザを取得したからといって自動的にワークパーミットを取得できるわけではないので注意しましょう。
ワークパーミットは、会社の事業内容や労働者の役職・職務内容・学歴および日本・タイを含む海外での職歴等を総合的に判断して与えられます。審査の時間もかかります。
注意ポイント
取得した会社の指定の部署のみで有効なものなので、転職などで勤める会社が変わった場合、ワークパーミットを再度取得しなおさなければいけません。
最低賃金50,000Bとは
タイ・バンコクで働こうと思うと、よく耳にするのが「日本人は最低賃金50,000B!それ以下はブラックで違法だ!」なんて言葉ですね。
ブラックかどうかは50,000B以上でありえることかもしれないのでさておき。
一般的に言われている日本人の最低賃金50,000Bはビザの延長条件です。
ビザは3か月から1年に切り替えるときに基本的に50,000B以上の給与がないと1年に延長ができません。
ポイント
ビザを延長しないのであれば50,000Bの給与を支給する必要がありません。
また、BOI(投資推奨委員会)の認可を受けている会社の場合には、認可の内容によって、ビザ・ワークパーミットの要件が緩和されている場合があります。
ビザとワークパーミットの主な目的は、タイ人の雇用を保護することです。日本語で行うコールセンター等は、タイ人の雇用を奪う恐れがないため、ビザやワークパーミットの要件を緩和しよう!というものです。
ポイント
50,000B未満の求人情報があったとしてもそれを違法かどうか判断はできません。
最後に
以上が、タイで働くために必要なBビザとワークパミットの違いでした。
法律 | 監督官庁 | |
ビザ | Immigrant ACT | 内務省 |
ワークパーミット | Working of alien ACT | 労働省 |
それぞれの管轄や法律が異なるため、タイに居住するためにはビザ、タイで働くためにはワークパーミットが必要だとということを覚えておきましょう。
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