タイ赴任の決まり、これからタイで働くにあたって、日本の年金の取り扱いと、配偶者の年金に関して、どうしていいのか色々悩みますよね。
タイ駐在員として働く場合の日本の年金に関してまとめました。
そもそも厚生年金とは?
日本でサラリーマンとして働く場合、通常、厚生年金に加入することになります。
日本の年金には、下記の3種類があります。
年金の種類 | いわゆる | 加入者 |
第一号被保険者 | 国民年金加入者 | 第二号、第三号被保険者以外の人 |
第二号被保険者 | 厚生年金加入者 | 日本企業に勤める会社員や公務員 |
第三号被保険者 | 扶養 | 第二号被保険者に扶養されている人 |
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、強制的に上の3つのどれかに加入する必要があります。
厚生年金加入者とは、いわゆる年金の第二号保険者のことを言います。
国民年金加入者の保険料は、加入者の所得にかかわらず一律の保険料なのに対して、厚生年金加入者の保険料は、給与・賞与が上がるにつれて保険料も上がります。
ポイント
納めた保険料が大きいほど、将来受け取ることが出来る年金の額は多くなります。
ポイント
厚生年金は国民年金よりも保障が厚く、また、納める保険料は自分と会社で折半になっています。
タイで駐在する場合には
日本の年金は日本制度のため、駐在員本人と日本法人との雇用関係が重要になります。
日本法人との雇用関係
日本の会社に籍を残し、タイで駐在をする場合、支給される給与の体系が、
- 給与の一部または全部が日本の法人より日本で支給されている体系 と、
- 給与の全部をタイの法人が負担しタイで支給されている体系
上記の支給体系により年金に関し、日本法人との雇用関係のみなされ方が異なります。
1.の場合には、日本の法人との雇用関係が維持されているとみなされ、厚生年金に加入できるます。
2.の場合には、日本の法人との雇用関係が維持されていないとみなされ、厚生年金に加入できない可能性が高いです。
ポイント
厚生年金に加入できない場合でも、国民年金に任意加入することはできます。
厚生年金に加入できない場合
日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の人は、タイに住んでいて、日本に住所を有しない場合にも任意で国民年金に加入することが出来ます。
ポイント
任意加入の申出は、市役所の窓口でできます。
参考記事⇒ タイ現地採用の場合、日本の年金はどうすればいいのか
厚生年金の標準報酬額
厚生年金の標準報酬額によって、将来受け取ることが出来る年金の受給額が変わる非常に重要なものです。
出向元の日本法人と出向先のタイ法人の双方から給与が支給されている場合の標準報酬額は下記の通りです。
日本法人に給与規定や出向規定等に海外勤務者にかかる定め | 標準報酬 |
あり | 日本で受給している給与のみ |
なし | 日本・タイ双方から支給される給与 |
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
ポイント
タイ赴任後の給与明細から社会保険料が減っているか否かを確認できます。
注意ポイント
社会保険料が減っている場合には、将来もらえる年金の額も減る可能性があるため注意してください。
配偶者に関する年金
次は、駐在員の配偶者に関する年金についてまとめました。配偶者には収入がないことを前提にまとめてます。
厚生年金に加入している場合
駐在員本人が厚生年金に加入している場合には、配偶者は第三号被保険者、いわゆる扶養に入ることが出来ます。
注意ポイント
配偶者が日本とタイのどちらに住んでいる場合でも扶養に入ることができます。
厚生年金に加入していない場合
駐在員本人が厚生年金に加入していない場合には、配偶者は第三号被保険者、いわゆる扶養に入ることが出来ません。
注意ポイント
国民年金に扶養はありません。
20歳以上60歳未満の配偶者が日本に住んでいる場合には、強制的に国民年金に加入する必要があります。
タイに住んでいる場合には、日本に住所を有しないため、国民年金に加入する必要はありません。
日本国籍がある場合には、国民年金に加入する必要がない場合にも任意で国民年金に加入することが出来ます。
参考記事⇒ タイ現地採用の場合、日本の年金はどうすればいいのか
配偶者に関する年金のまとめ
駐在員の厚生年金の加入状況 | 配偶者の住居地 | 配偶者の年金 |
加入している | 日本 | 厚生年金の扶養に加入 |
タイ | 厚生年金の扶養に加入 | |
加入していない | 日本 | 国民年金に加入しなければならない |
タイ | 国民年金に任意で加入できる(要日本国籍) |
老後は不安であるものの、今から具体的に何をしていいのかわからず、既にアクションを始めている人は非常に少ないです。
これからの人生において、今より早い時期はありません。早めにそなえていきましょう。
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