連日メディアで騒がれている芸能人の不倫騒動、見ない聞かない年はありません。この記事では、不倫の定義、離婚事由、不貞な行為に関する証拠の集め方について記載しています。
そもそも不倫とは
不倫という言葉は本来は、倫理から外れたこと、人の道から外れたことを意味する。近年では特に、近代的な結婚制度(一夫一婦制)から逸脱した男女関係、すなわち配偶者のある男や女が配偶者以外の異性と恋愛・性行為を行うことを指して用いられる(配偶者のいない男や女が、配偶者がいる異性と恋愛・性交を行う場合も含む)
まとめ
一般的に不倫とは
- 結婚している人が配偶者以外と恋愛・性行為を行うこと
- 自分の配偶者以外の結婚している人と恋愛・性行為を行うこと
性行為はわかりやすいですが、どこまでが恋愛かは、個人差がありそうですね。
日頃から信頼関係を築くことが大切です。
法律上の不倫とは
不倫というと、その後に離婚をするイメージがありますが、実は、
注意ポイント
法律上、不倫は定義されていません。
では、なぜ不倫=離婚のイメージがあるのかというと、民法770条に裁判で離婚できる事由が定められています。
メモ
第770条(裁判上の離婚)
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
ポイントは、「1.1配偶者に不貞な行為があったとき。」です。
配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為があったときとは、わかりやすくいうと、配偶者以外との性交渉のことです。
デート、SNSでのやりとり、キスだけでは、性交渉がないため基本的に不貞な行為には当たらないと思います。
注意ポイント
ナーナー(大事なところなので伸ばしています。)などにあるカラオケなどは、配偶者以外との性交渉に当たると思います。
お気をつけてください。
風俗などに関しては、割と配偶者も認めてくれているケースもあるようで、法律上の離婚自由には当たるものの、一般的な不倫には当たらない可能性もあるというややこしい感じになっています。もちろん、認めてくれないケースの方が多いと思いますが。
不貞な行為がない場合
性行為のないプラトニックな関係の場合(プラトニックな不倫というのもおかしい気がしますが)には、全く問題がないのかというとそういう訳でもないようです。
不倫相手に熱中し、家庭が壊れてしまったような場合などは「1.5その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として離婚事由になると思います。
ポイント
もちろん不倫に限る話ではないため、日頃から家庭を大切にしましょう。
結局は民法のため、お互いが問題にしないのであれば法律上も問題にならないのです。そう思うと、芸能人などの不倫で、不倫された配偶者が相手を許しているのであれば、世間が責めるのも可笑しいような気がします。そもそも世間が責める法律上の権利はなにもないのですが。
不貞な行為に関する証拠の集め方
当然、性行為の現場をおさえて証拠として残せるのであれば確実ですが実際には難しいと思います。
やはり、ラブホテルに出入りしている場面を写真などで残しておくことが考えられます。
ただ、一般的にラブホテルの入り口はプライバシーを守るため顔がわかりにくいことと、入りの写真を撮った後、出の写真を撮るために、外で待っているのは私は精神的に無理です。また、どの程度の証拠を集めればいいのかもわからず、わからないままだ証拠を集めていると精神的にも病みそうなため、探偵にお願いすることが現実的だと思います。
そもそも、そうなった場合には出来れば知り合い以外の誰かに相談したいです。
ポイント
ちなみに、街角相談所-探偵- の行った調査によると男性の10人に3人、女性の10人に2人は浮気・不倫経験があるようです。
まとめ
一般的な不倫や法律上の離婚事由に関係なく、やはり家庭は大切にしていきたいものだとつくづく思います。
街角相談所-探偵- によると調査結果をみた人の73%が関係を修復するようです。
公式サイト⇒ 全国最大級の探偵紹介サイト!街角相談所-探偵-
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