2020年1月1日から適用されている最新のタイ日額最低賃金を記載しています。
タイ日額最低賃金
最低賃金日額 | 都、県名 |
336バーツ | Chonburi, Phuket |
335バーツ | Rayong |
331バーツ | Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon |
330バーツ | Chachoengsao |
325バーツ | Ayutthaya, Chiang Mai, Khon Kaen, Krabi, Lopburi, Nakhon Ratchasima, Nong Khai, Phang Nga, Saraburi, Songkhla, Suphan Buri, Surat Thani, Trat, Ubon Ratchathani |
324バーツ | Prachin Buri |
323バーツ | Chanthaburi, Kalasin, Mukdahan, Nakhon Nayok, Sakon Nakhon, Samut Songkhram |
320バーツ | Ang Thong, Bueng Kan, Buriram, Chainat, Kanchanaburi, Loei, Nakhon Phanom, Nakhon Sawan, Nan, Phatthalung, Phayao, Phetchanburi, Phitsanulok, Prachuap Khiri Khan, Roi Et, Sa Kaeo, Surin, Udon Thani, Uttaradit, Yasothon |
315バーツ | Amnat Charoren, Chaiyaphum, Chiang Rai, Chumphon, Kamphaeng Phet, Lampang, Lamphun, Mae Hong Som, Maha Sarakham, Nakhon Si Thammarat, Nong Bua Lamphu, Phichit, Phrae, Ranong, Ratchaburi, Satun, Sing Buri, Sisaket, Sukhothai, Tak, Trang, Uthai Thani |
313バーツ | Narathiwat, Pattani, Yala |
出典:Ministry of Labour - New Minimum Wage Rate Table
最低賃金変更による影響
BOIを除き、日本人がタイでビザを延長するためには通常下記の条件が必要です。
- ビザを延長する日本人の1カ月当たり5万バーツ以上であること
- 日本人1人当たり最低200万バーツ以上の払込資本金があること
- 日本人1人に対して、4人のタイ人が雇用されていること
詳細は下記の通りです。
外国人で在留許可を持つ者が1年以下の期間延長を申請する際の要件は、次のとおり。
- 外国人はノン・イミグラントビザを保持していた者。
- 外国人は所定の最低所得(日本人の場合は、1カ月当たり5万バーツ以上)。
- 外国人を雇用する企業は、最低200万バーツ以上の払込資本金。
- 当該企業は、会計年度末に直近2年間の財務状況を記載する決算書を提出すること。決算書は、公認の監査人、もしくは税監査人の監査を受けたもので、実態のある、健全な財務状況を示すもの。
- 外国人の雇用が、当該企業にとって不可欠なこと。
- 外国人1人に対して、4人のタイ人が雇用されていること。
- 次の企業は、3.4.5.の条件を満たさなくてもよい。また、外国人とタイ人雇用数の比率については、6.に定める比率の条件を満たさなくてもよく、外国人1人について、タイ人1人の雇用でよい。
ポイント
・日本人1人に対して、4人のタイ人が雇用されていること
日本人1人に対して4人のタイ人が雇用されていることの証明として、
タイ人4人以上に最低賃金日額×30日以上の月給を支払う必要があります。
つまり、バンコクであれば、日額最低賃金が331バーツのため、
331バーツ×30日=9,930バーツの月給が支払いが必要になります。
ぎりぎりの人数を雇用してぎりぎりの賃金を支払っている場合には、ビザ更新の際にトラブルにならないように2020年1月から賃金の更新を忘れないように気をつけましょう。