タイ仕事

タイで就職するときに確認しておきたい6つのこと

タイで就職活動をするときに、知っておくといい6つのことを記載しています。

 

タイで働くために必要なビザとワークパーミット

タイで働く場合に必須のものです。

Bビザ(ビジネスビザ・就労ビザ)

ワークパーミット(労働許可証)

これがなければ働くことはできません。

注意ポイント

労働許可なく働いた場合、不法就労となり税金を収め国外退去となります。国外退去になった場合、向こう何年かはタイに入国できません。また、履歴書の犯罪歴として残るので注意しましょう。

ポイント

Bビザもワークパーミットも、会社の情報や代表者の署名、会社の社印が必要です。審査機関が長い場合もあるから余裕をもって進めた方がいいです。

参考記事タイのビザとワークパーミットととは?違いはなに?

 

タイの福利厚生

タイの会社の主な福利厚生です。会社により異なりますが、よく聞く福利厚生を紹介します。

主な福利厚生 概要説明
プロビデントファウンド 確定拠出年金。退職金の積立(おおよそ月給の3~5%)
交通手当 交通手当がある場合は所得課税
医療保険 民間の医療保険のため病院が指定されている※キャッシュレス(お会計時お金を払う必要がない)もあり 
健康診断 年に1回
住宅手当 一部会社負担※住居が指定される場合もあり
携帯代 定額または実費相当
一時帰国手当 飛行機代
勉強手当 語学学校の学費や資格代を会社が負担
ビザ ビザの延長・更新にかかるお金※家族分も負担してくれる場合もあり

中でも

  • ビザの更新時はどうなるのか(会社負担か、家族はどうか)
  • 医療保険はどういったものか、どこの病院が対応しているのか(家族も入れるか)

ということは事前に確認しておきましょう。

注意ポイント

医療保険がない場合や、保険内容によってはあっても日本人の医療費がカバーできないような場合は、別途他の保険会社に加入を検討した方がいいです。

ポイント

タイにも社会保険はありますが、ローカルでタイ人でもいかない病院が指定病院となっている場合が多く、日本人が行く(日本語通訳がある)病院はタイの社会保険では対応していないケースがほとんどです。そのため、民間の医療保険に加入しておいた方がいいです。

家族がいる場合はOビザの更新や延長時は会社が負担してくれるのか確認しておくのがいいでしょう。もし負担がなく、ビザの更新も個人でやってと言われた場合は、ビザを代行する会社があるのでそこにお願いすることになります。

年に1回会社の方と行く機会がありますが、必要書類が山のようにあり個人では中々できることではないと思います。

 

タイの昇給・ボーナス事情

昇給はほとんどの会社であります。基本給の3~5%の昇給率です。

ボーナスはほとんどの会社で支給されます。だいたい最低で1ヶ月~多くて4ヶ月くらい支給されますが、求人に年俸制の記載がある場合は、月給にボーナスは含まれているので、ボーナスの支給はありません。

日本とは違うところは、交通手当があるかないか半々ぐらいです。

注意ポイント

交通費の支給は給与と同じく、個人の所得として課税されます。

 

タイの労働時間と勤務時間

タイの法律では、1日8時間、1週間で48時間超えないこととされています。それ以上は残業扱いになります。また1日に5時間以上勤務の場合、1時間の休憩が必要です。

注意ポイント

日本と同じく、管理職の場合、残業をしても時間外手当はもらえません。

 

タイの休暇・有給・特別休暇

休暇は原則として、週に1日以上です。完全出来高制・日給制は異なります。

有給に関しては、1年以上勤務した場合に6日間以上が付与されます。有給を消化しなかった場合、有給の買取り、または次年度に繰越し、退職時に有給分を給与として支給されます。支給方法は会社により異なるので、気になる方は確認しておきましょう。

有給休暇とは別に、特別休暇というものがあります。

特別休暇には「病気有給休暇(けがも含む)」「出産休暇」「避妊手術休暇」「冠婚葬祭」「軍務休暇」「出家休暇」などがありますが、主に使用するものは食あたりや風邪などひいた時に使う病気有給休暇ですね。傷病休暇は年間30日間以内の休暇を取る権利があります。

休暇 日数 条件
祝日  年13日以上   
有給  年間6日以上  1年以上の勤務 
病気有給休暇 年間30日以内   
出産休暇 90日間  休日を含む 
避妊手術休暇 医師が定めた期間  
軍務休暇  年間60日  タイでは徴兵制があります※タイ人のみ

 

タイの会社にある試用期間・定年退職金

タイでは、入社後3~4ヶ月間(年間119日以内)の試用期間が有ります。日本では転職せずに長く務めることが美徳とされていますが、タイでは転職を繰り返して自分のスキルやお給料を上げていくことが基本です。また、反対にすぐにやめてしまう人も多くいます。

そのため、タイでは試用期間を設けて、会社側がその期間に判断することができます。

この期間に解雇を宣告されることがありますが、解雇される場合、1ヶ月前に通知される義務があります。まれに、最終日に突然解雇を言い渡す会社もありますが、この場合「事前通告義務違反」になると言われています。ただしこの事前通告義務も翌月分の給料を払うことで通告したことになるようです。

勤務期間 解雇手当額(定年退職金)
120日未満 なし
120日以上1年未満 1ヶ月分の賃金
1年以上3年未満 3ヶ月分の賃金
3年以上6年未満 6ヶ月分の賃金
6年以上10年未満 8ヶ月分の賃金
10年以上20年未満 10ヶ月分の賃金
20年以上 約13ヶ月分(400日)の賃金

事前に通告も欲しいですが、微妙なところですね。

例えば、1年働いて急に「明日から来なくていいよ」となった場合は、

その月のお給料+翌月分+解雇手当の3ヶ月分の計5ヶ月分がもらえるということになります。(※不当解雇の場合には、当然会社を訴えることもできます。)

注意ポイント

自己都合で退職する場合には、もらえないため注意が必要です。

ポイント

ちなみに、この法定の解雇手当は定年退職時に退職金としてもらうこともできます。

 

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